改正派遣法に基づく
マージン率の公開
改正派遣法に基づくマージン率
改正派遣法に基づくマージン率の公開
平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)
マージン率 =
派遣料金の平均額 ー 派遣労働者賃金の平均額
派遣料金の平均額
派遣労働者の数(6月1日現在) | 関東(本社):60人 名古屋地区:17人 |
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派遣先数(6月1日現在) | 関東(本社):18社 名古屋地区:11社 |
教育訓練に関する事項 | マナー研修、OA機器操作研修、安全衛生研修 |
派遣料金の1日(8時間)の平均額 | 関東(本社):31,440円 名古屋地区:31,528円 |
派遣社員の賃金の平均 | 関東(本社):15,816円 名古屋地区:16,856円 |
マージン率 | 関東(本社):49.7% 名古屋地区:46.5% |
キャリアコンサルティング窓口 | 管理部 TEL:044-549-8911 E-mail:dcs_carecon@dcs21.co.jp |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 ・協定労働者の範囲 |
締結している(協定書の有効期間終期 2022年3月31日) 全労働者 |